解体工事の流れ
産業廃棄物処理について
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解体工事例

近年、無許可解体業者による不法投棄が社会問題になっています。
無許可解体業者による不法投棄は自然環境を損なうだけでなく、解体工事発注者も法的に罰せられます。
また、建設リサイクル法が施行され建設工事(含む解体工事)の申請義務、罰則が設けられています。


解体工事は『産業廃棄物処理運搬業・許可』を取得している忍興産にお任せ下さい。

● 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。 対象建設(解体)工事の場合、工事の事前届出義務、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務などが義務付けられています。

忍興産はプロの技術者が、蓄積してきた技術と経験を活かし、あらゆる構造物の解体工事を迅速かつ丁寧に解体します。

忍興産では、建設リサイクル法を遵守し万全に処理をしております。事前届出から、廃棄物の再資源化を考慮した分別解体、収集、運搬、処理を責任を持って行っております。管理も万全ですので安心しておまかせください。

忍興産は、『産業廃棄物処理運搬業・許可』を取得していますので、安心してにお任せ下さい。

建築物の解体工事は建築物の構造や作業環境、解体工法・重機などの搬入状態により大きく異なります。

忍興産では現地調査の上、安全で適切な解体方法をお客様にご提案いたします。
また、お客様に納得いただける工事価格をご提案いたします。
もちろん、現地調査とお見積もりは無料となります。

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不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。
 また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が設けられました。


※建築物に係る建設工事であって、上段の建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事
 
★横浜市では面積が80u未満の建築物の解体工事においても届出が必要となりました。